インフルエンザは、学校保健安全法19条の規定により出席停止の扱いとなります。この期間(他の児童にうつる恐れのある間)は、欠席扱いになりませんので、治療に専念してください。
なお、インフルエンザが治って登校するときは、インフルエンザ罹患報告書に必要事項を記入し、児童に持たせて登校するようにしてください。
インフルエンザ罹患報告書は、次の様式をダウンロードし、必要事項を入力し、プリントアウトしたものを提出してくださっても構いません。
【様式】インフルエンザ罹患報告書.docx 【記入例】インフルエンザ罹患報告書.pdf