児童生徒の個人情報の取得に伴う利用目的の明示について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報を取得する際には、利用目的を特定し、あらかじめ本人に明示すること等が求められています。
また、教育データ利活用にかかる留意事項(第2版)(令和6年3月文部科学省)では、児童生徒の個人情報を取得する際には、利用目的を特定し、あらかじめ児童生徒及び保護者に明示することが示されています。
本校では、教育データの利活用と安全・安心の両立の実現に向け次のとおり対応します。
(ア)スズキ校務(小学校)個人情報の取り扱いについて.pdf(イ)eライブラリ個人情報の取扱いについて.pdf(ウ)Google Workspace for Educationにおける個人情報の取扱いについて.pdf