「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお起こった場所は学校の内外を問わない。
いじめ防止対策推進法の施行に伴い、平成25年度から「いじめ」は上記とおり定義されました。以前から「いじめ」をなくすためのさまざまな取り組みがなされたり、児童生徒の実態に応じて「いじめ」と認定される言動や対処の仕方が変わってきたりしました。現在は対処というより未然に防ぐことに力を入れています。子供たちが悲しく辛い思いをすることがないように学校も家庭もアンテナを張り防ぐことができたらと、思います。
岡山県では毎年6月の第1週を「岡山いじめについて考える週間」としています。高尾小ではこの時期とは少しずれましたが、代表委員会で話し合い、各学年がポスターを作りました。全校で取り組むこと、ポスターの言葉を考えたり絵を描いたりすることで意識は高まります。
「友達がいやなことは自分もいやなこと」です。相手を気遣う優しい心をもった高尾小の子供たちでいてほしいです。
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